特定技能資格とは

「特定技能」資格とは

「特定技能」資格とは、深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり「特定技能1号」は、熟練した技能を必要とする業務ではなく、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務従事者が対象ですので、即戦力として期待されています。

特定技能1号

  • 在留期間: 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算上限5年まで
  • 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
  • 家族の帯同: 基本的に認められない
  • 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要

技能実習と特定技能1号との比較

特定技能1号技能実習生
日本語能力N4または日本語基礎テストに合格要件なし
技能技能試験に合格要件なし
給与水準日本人と同等以上多くの場合最低賃金
転職可能不可
手数料圧倒的に安価な手数料

当社のベトナム現地提携先の場合、月額給与の20%程度の手数料及び仲介手数料、諸手続き手数料等

合計 21,200,000ドン程度(約10万円)
高額な手数料

べトナムの送り出し機関に対し
$5,000〜$15,000
実費負担試験合格までの教育費
渡航費
送り出し機関により様々

特定産業分野

特定技能1号は、以下の14業種に限られます。

分野主な業務
建設型枠施工、土工、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手
造船・舶用工業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て
自動車整備業自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空業空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊業フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の 宿泊サービスの提供
介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

(注) 訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング建築物内部の清掃
農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別 等)

畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別 等)
漁業漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の 処理・保蔵、安全衛生の確保等)

養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動 植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保 等)
飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製 造・加工、安全衛生)
外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
素形材産業鋳造、工場板金、機械検査、鍛造、めっき、機械保全、ダイカスト、アルミニウム、塗装、機械加工、陽極酸化処理、溶接、金属プレス加工、仕上げ
産業機械製造業鋳造、工場板金、電子機器組立て、鍛造、めっき、電気機器組立て、ダイカスト、仕上げ、プリント配線板製造、機械加工、機械検査、プラスチック成形、塗装、機械保全、金属プレス加工、鉄工、工業包装、溶接
電気電子情報産業機械加工、機械保全、塗装、金属プレス加工、電子機器組立て、溶接、工場板金、電気機器組立て、工業包装、めっき、プリント配線板製造、仕上げ、プラスチック成形

介護、外食業、宿泊業は技能実習生からの移行が見込めません。これから特定技能資格を取得して来日する人材や、学校を卒業する留学生が見込まれています。

一方、その他の業種は技能実習生からの移行が多く見込まれています。技能実習を3年終えると特定技能1号への変更が可能になるため、より良い待遇を求めて転職活動が活発になると予想されます。既に3年間の作業経験がありますので、即戦力を獲得することが可能です。

職種名作業名分野(業務区分)
耕種農業施設園芸農業(耕種農業全般)
畑作・野菜
果樹
畜産農業養豚農業(畜産農業全般)
養鶏
酪農

特定技能評価試験

  • 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)

  • 技能水準

国内外で実施される業種毎の試験で、試験の内容はそれぞれ異なります。

技能水準

国内外で実施される業種毎の試験で、試験の内容はそれぞれ異なります。

介護技能評価試験

母国語で受験することができます。国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。

外食業技能測定試験

国外では母国語、日本では日本語で出題されます。国外(ベトナム)での試験は調整中のため、実施も未定です。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。

宿泊業技能測定試験

試験は筆記試験と実技試験があり、実技試験は、試験官1名との口頭での試験で、フロント業務、企画・広報業務、接客及びレストランサービス業務並びに安全衛生及び宿泊業の基本事項から出題されます。4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし、事業年度ごとの実施回数は,国内は概ね2回から3回10箇所程度、国外は概ね2回から3回数箇所程度とする。

日本語能力

日本語能力は以下のいずれかで判定されます。

  • JLPT日本語能力試験N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テストに合格
    特定技能1号資格のために新設された試験で、国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。
  • 技能実習2号修了
  • 介護日本語評価試験
    介護職に関しては、介護に必要とされる日本語の試験に合格する必要がります。国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。